教育権について知りたい!学習権との違い・誕生の歴史など教育権に関する雑学を詳しく紹介

教育権とはいくつかの意味合いを有しています。
憲法で明確に保障しているのは「教育を受けること」「教育を受けさせること」「教育の無償化」などのことです。
さらに、自由な教育を実施するという概念や、学習権という概念も生まれ、教育に係る概念はさまざまであり、それぞれの違いを理解しておく必要があります。
これらの違いや経緯について、「参議院憲法審査会」のサイト内にある日本国憲法に関する報告書、教育にかかわる権利において簡潔に記載されているので参考にしてみてください。
教育権について知りたい!学習権との違い・誕生の歴史など教育権に関する雑学を詳しく紹介
教育権に係る内容として、日本国憲法第26条では「義務教育は、これを無償とする」ということが明記されており、ここで謳われている無償の範囲について議論されたことがあります。
憲法でいう無償の範囲は授業料にあたる部分であるとの解釈がなされているものの、その後制定された法律などによって、公立の小中学校で使用する全教科の教科書も対象とされることになりました。
ただし、給食や文房具、修学旅行などの費用は範囲外とされています。
教育権については、一定の範囲において無償で教育を受ける権利が含まれているのです。
そもそも教育権とはどのようなものか?
教育権というのは、国の法律を守りながら個々の能力によって教育を受けさせる義務です。
人権を尊重しつつ教育を受けさせるので、子供に対して無理やり勉強させたり、昔であれば叩いたりすることもありましたが、現在では子供が勉強をしなくてもぶったり蹴ったりすることはしてはいけないです。
小学校や中学校は日本国では義務教育になってますので、何もしなくても中学までは卒業できます。
しかし、高校から先は自分自身で進むべき道に進むことになります。
子供自身が高校受験をするために塾に通いたいと言えば、親は子供のやる気に褒めてあげて塾に通わせることが重要になってきます。
小学から中学は大人になるために必要なものを親や教師から教わります。
きちんと理解してもらえば正しい方向に進んでもらえます。
全国民の大人たちは子供の教育に対して、教育をする義務がありますので、
どんなものでも規則があることで混乱なく生活をしていけるようになってます。
教育権、それは親は自分の子どもに成人まで教育をする義務があり、国は学校など教育しやすくするために整備を行うことが大切です。
外国には日本と同じような教育権はある?
教育権は日本国憲法第26条で保障されています。
すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有すると規定されています。
2項でも親の義務や義務教育の無償について規定しており、中学や高校で習うことなので一度くらいは聞いたことがあるはずです。
ここで問題になるのは、日本人と同程度の教育権が外国人にもあるかになります。
欧米では外国人にも等しく与えられている権利としているところが多いため、日本ではどうなっているか知っておくべきです。
昭和53年のマクリーン事件がヒントになります。
マクリーン事件の判決では、基本的人権の保障は権利の性質上日本国民のみをその対象としていると解されるものを除き、我が国に在留する外国人に対しても等しく及ぶものと解すべきとしており、外国人の教育を受ける権利も求められています。
しかし、日本国民と同程度の権利が認められているわけではないとの立場であることに注意してください。
教育権と学習権はどのような違いがあるのか?
教育を受ける権利とは、国民が国などによって教育を受ける権利を侵害されず、国家に対して教育制度と施設を整えて適切な教育の場を要求する、自由的側面と社会的側面の両方を持ち合わせる権利です。
教育を受ける権利の中で重要なものは学習権で、国民1人1人が成長や発達するため自己の人格を完成や実現させるために必要な学習をする権利の事です。
特に子供の学習権とは、自ら学習する事の出来ない子供は、その学習要求を充足するための教育を自己に施すことを、大人一般に対して要求する権利を含むと解されています。
教育権と学習権は双方が覗きあって成立しているような感じを抱くのは、一般論にしかすぎないものなのでしょうか
とにかく互いの権利は、教育権にしろ学習権にしろ互いが成長していく伸びしろのようなものだと思われ、どちらが優性で劣性でというのも互いを思わない限りの愚行なのではないでしょうか。
学力テスト事件では、教育権は国民が持っているのかそれとも国家が持っているのか争われ、国民と国家の双方が持っているのだとされました。
日本ではいつ頃から教育権が誕生したのか?
日本国憲法には教育を受ける権利が人権として保障されることが明記されています。
教育を受ける権利を実質的に保障するために派生するのが教育権と呼ばれるものです。
人権は国家からの自由の側面が強い自由権と、国家からの福祉や社会保障を求める社会権の二つに大別することができますが、その主体は人であることに変わりはありません。
この点教育権は人はもちろん、国家も主体になりえると考えられています。
それというのも教育を全国民に一定以上の水準で提供するには、膨大な財政援助や社会的資源の投入を不可欠とするため、主体を人だけに限定するのは妥当ではないからです。
このように教育権が提唱されるようになった時期は、現行憲法が施工されてから後のことでした。
教育内容や計画・実施方法をめぐっては、国家の役割を重視する立場と教師や保護者の主体性を強く要求する立場の間で対立してきた経緯があります。
尤も現在ではいずれの見解も極端で、両者の折衷説が通説的見解となっています。
教育権の所在はどこにあると考えられているのか?
教育権とは教育の方法を計画し、これを実施する権利のことです。
果たして教育権の主体はどこにあるのか、その所在をめぐっては従来より、国家にあるとする見解と国民にあるとする見解の対立が見られてきました。
国家にあるとする説の理由は、国が国民の付託をうけ教育内容について関与決定するものであると主張しています。
この見解に対しては、国の関与が強まると国民の思想信条に影響を与える危険があること、時の政府の党派的影響を受ける可能性があるなどの批判があります。
これに対して国民にあるとする説は、教育の実施は教師や保護者が担い、国はあくまで教育条件を維持するためのサポートに徹するべきと主張してきました。
この見解には、教師や保護者などの裁量を広く認めると教育水準を等しく提供するのに限界がある、との批判があります。
以上のようにいずれの説も批判があり極端であると認識され、現在では両者の折衷的な見解が通説になっているようです。
教育権に関する見解は分かれることもある
教育権に関する判例は、旭川の学力テスト問題などについて話題にのぼったこともあるので、ご存知の方も多いのではないでしょうか。
教育権は、そこまで無理やりという人もいれば、やりたいと言ったらやらせたいという方も出てくるのが実情です。
まあ、親がいわゆる子供に教育する義務があるということなのですが、インターネット活用をすると良さそうですね。
無理やりではないけれど、でも、子供の自主性や実家の当該の付き合いなどで困る事が多いので、インターネットを活用すると、変更点なども色々と調べられて危ないことはないと思います。
落ち着いて話を聞くことができない、とまあ、その無理矢理ではなく、ご自身のペースで色々と学習する権利を学習権といって持っています。
学習情報は、人の家を覗いてではなく、ホームページから得る事ができます。
動画情報、出版関係なども調べると結構色々とあると思います。
教員用の資料も持ってないくせにと思う方も多いみたいですが、ネットで色々とある時代です。
教育権は日本国民にとってどのようなメリットがある?
教育権が日本国民にどのようなメリットを与えるのかが気になる人も存在するかもしれませんが、基本的に国民の質に直結してきます。
国民の質とは何かと考えると、税金を納める人間がどれだけ存在するのかになるはずです。
日本では税金がなくても快適な生活を実現できるようなイメージを持っている人も存在します。
現実的には税金が存在しなければ、医療費は高騰することになりますし、公務員なども存在できなくなる可能性が高いです。
生活の質が一気に悪化することになり、大変なことになってしまいます。
教育権は子供達が学校で教育を受ける内容などを決めるときに活用されることになりますから、子供達に質の高い学習環境を提供することが可能です。
質の高い学習をすることで、当然ながら子供達は健やかに成長をするだけでなく、ハイスキルを持っているような状態を目指すこともできます。
つまり将来的に高収入を得られる大人になれると考えられるので、税金の問題も解消されるはずです。
日本から教育権がなくなったらどうなる?
日本から教育権がなくなったような場合は、どうなってしまうのか気になるかもしれませんが、基本的に学生の学力が落ちてしまうような可能性が高いです。
教育権では実際に教育の現場で勉強を教えるときの内容などに関わってきますから、質の高い教育を学生に提供するには欠かせません。
そのため権利を活用することで、時代にあっている授業などを実現することができていますから、その結果として質の高い学生が増えています。
教育権を活用することで、学校の教育をよりハイレベルな内容にすることもできますから、適切な環境で学生が勉強ができるようになるはずです。
教育の内容が悪いと学生の成長が阻害されるような傾向もありますから、そのような状態になると当然ながら学力が落ちていくだけでなく、社会の中からはみ出してしまうような生徒も多くなるリスクがあります。
教育権によって学生を守ることができますし、社会全体の利益にもつながる可能性が高いです。
教育権は「教育を受ける権利」なのか
教育に関する問題はとても大きなことで一朝一夕に解決することはできないことが多いのですが、色々と考えることが大切でその中から答えが出て来ることがけっこうあります。
中でも教育権と言うのは大変重要なのでこの用語をしっかりと把握する必要がありますが、これは教育の方法を決定して教育を実施する権利のことです。
基本的人権である教育を受ける権利や学習権とは異なるのでこの点は注意することが大切で、子供に教育を受けさせる責務を果たすために教育を受ける権利から生じる権能や権限のことである点に注意が必要です。
教育権は国家が個人の領域に対して介入することを排除する自由権ではなく、社会権や人権でもないので国が積極的に関与することが認められている権利だと言われています。
このように教育権は教育を受ける権利とは違い子供に対して教育を受ける権利から生じる権能や権限のことなので、この点に関しては注意が必要で誰かに説明する際にはよく確認するようにした方が良いです。